2022/01/11(火) その他
育児短時間勤務による手当の不支給は、どんなケースであっても、「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱い」とみなされるのでしょうか?
従業員Aへの給与総額の提示額:170,000円
内訳として、以下のように決めたとします。
1.基本給:135,000円・・・①
(時給:135,000円÷20日÷8時間=843.75円)
2.固定時間外残業:843.75円×1.25×30時間=31,641円・・・②
基本給①135,000円+固定残業代②31,641円=166,641円
提示給与総額170,000円-①と②の合計額166,641円=3,359円・・・③
③は調整手当にしましょう!と賃金を決めたとします。
3.調整手当 : 3,359円
この際、時間外残業の時給単価で争いになった際、労働基準法では調整手当は、時間外残業の算定に含まれます。すると3,359円分含んで計算していないので、残業代が足らない!となってしまいます。
就業規則に調整手当は、時間外残業の算定には含めないと書いたとしても労働基準法では、算定に含めるとしているのであまり意味はありません。
このような事態の時、どのような対応をとって労務トラブルリスクを未然に防げばよろしいのでしょうか?
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2022/01/11(火) その他
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