2023/11/20(月) 給与
過去1年分の未払い残業代を支払ったのち、もう1年分支払うよう労働組合から要求がありました。この支払い要求に対し、どのように対応したらよいでしょうか。
顧問先が保険代理店を営んでおります。
競業避止の要件の中で、退職後の秘密保持に対する対価の支払いがあると思います。
その額というのは、判例的にどの程度の額を支払っていれば有効とされるのでしょうか?
もちろん各従業員によって給与額が違いますが、額面でいくらくらいとされているのか、もしくは給料の何%くらいとされているのでしょうか。
明確な基準というのはないとは思いますが、ある程度顧問先に提示したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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過去1年分の未払い残業代を支払ったのち、もう1年分支払うよう労働組合から要求がありました。この支払い要求に対し、どのように対応したらよいでしょうか。
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