育児短時間勤務による手当の不支給は、どんなケースであっても、「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱い」とみなされるのでしょうか?
相談内容
福祉事業を行っており、サービス管理責任者を「常勤で」配置しなければならないこととされている事業所です。
サービス管理責任者が短時間勤務制度を利用する場合は、常勤としてみなされないため、配置基準を満たさず、他の方をサービス管理責任者として雇用する等の必要があります。
サービス管理責任者にはサービス管理責任者手当を支給していますが、短時間勤務の場合は上記理由により、サービス管理責任者から外れざるをえないため、手当を支給しない、とすることは「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱い」とみなされるのでしょうか?
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2022/06/27(月) 給与
2022/06/20(月) 給与
従業員の給与を関連会社と2社で分けて支払っていることで、労基署から最低賃金割れとして是正勧告を受けました。どうしたらいいでしょうか。
2022/06/13(月) 給与
2022/06/06(月) 給与
2022/05/30(月) 服務
2022/05/23(月) 採用
2022/05/16(月) その他
本人や周囲に聞かれないよう配慮して行われた会議でのパワハラ発言はパワハラに該当するでしょうか? また、無断でされた録音に証拠能力はあるでしょうか?