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主要事業廃止に伴う整理解雇が有効とされた事例

2019/11/11

東京高等裁判所平成30年10月10日判決

事案の概要

 被控訴人は、油井管製造事業を営んでいたが、売り上げの大半を占める主要な取引先からの取引の打ち切りを告げられ、他の取引先との取引ではその事業が成り立たないと判断した。そのため、控訴人らが加入する労働組合との団交を重ねたが、希望退職を募り、それでも退職しない従業員を整理解雇するとした。

 一審は整理解雇の有効性を認め、控訴人(原告)敗訴。その控訴審である。

 

 

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