2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
那覇地方裁判所令和4年3月23日判決
事案の概要
被告は診療所、保健センター等を運営する学校法人である。原告は看護師資格を有しており、平成28年11月1日から平成30年10月31日までを雇用期間として採用された。原告が勤務していた診療所は1週間あたり16時間の運営であったが、その後医師が退職し休診となった。その後平成31年3月31日まで雇用期間が更新されたが、休診のままであり、他のセンターで業務を行っていた。
平成31年4月ころに診療所再開の予定であったが、再開できずにいたため、雇用期間満了を理由として更新をしなかった。なお診療所は同年6月3日に再開されたが、運営時間は週10時間と縮小された。
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