2022/04/14(木) コラム
元従業員による顧客情報の利用及び第三者への開示・提供の差し止めが認められた事例
横浜地方裁判所令和4年3月15日判決
事案の概要
Xは美容院を経営している会社の代表取締役である。Yは平成27年4月からXと雇用契約を結び、当該美容院で勤務していた。同年3月31日にYはサロンの従業員として、顧客の情報については勤務中も退職後もサロンの業務目的外に利用しないことを内容とする誓約書兼同意書を提出した。
Yはその後Xから秘密保持手当の支給を受けており、また、平成30年6月以降トップスタイリストとして勤務していた。Yは転職を決意し、顧客情報をパソコンで閲覧し、それを携帯に記録した。その後令和3年12月30日付で退職した。
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