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就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
令和8年1月8日東京地方裁判所判決
事案の概要
被告は医療法人であり、新たに診療所を開設することとし、医師として原告を採用することが内定していた。しかし、資金面の問題から診療所開設を取りやめ、原告医師に内定を取り消すこととしたところ、これを原告は不法行為に当たるとして、慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償請求をした。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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