2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
最高裁第三小法廷令和6年4月16日判決
事案の概要
上告人は外国人技能実習生の管理等を行う団体である。被上告人は外国人技能実習生の指導員として勤務していた者である。本件では被上告人が上告人に対して未払割増賃金(82万7948円)の支払いを求めていた事件である。
争点は被上告人の勤務が事業場外労働みなし制度の適用のある「労働時間を算定しがたいとき」に該当するかであった。
上告人では、タイムカード式の出退勤管理から、通訳や外部での業務を行う従業員については出退勤を記録した書面の提出に変更していた。
原審では労働時間の正確性を確認できることを理由として労働時間を算定しがたいときに該当しないとして割増賃金の支払いを命じていた。
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