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2026年12月1日施行の改正公益通報者保護法を踏まえたハラスメント通報への対応
2020年に改正された公益通報者保護法が2022年6月1日より施行されている。改正後の事業者の公益通報の対応状況を踏まえ、同法が2025年に再改正され、2026年12月1日に施行される予定である(以下「改正法」という)。
パワーハラスメントの行為類型である身体的な攻撃や精神的な攻撃は暴行罪や傷害罪が成立し得るので、ハラスメントも同法の通報対象事実となることがある。
そこで、本稿ではハラスメント対応の実務に影響を及ぼす事項に絞って改正点を解説する。
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