2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
東京地方裁判所令和7年12月11日判決
事例の概要
被告は人材派遣業、冠婚葬祭業、生花販売業を営んでいる。原告は令和5年5月19日に6月30日までの雇用契約を締結した。その後契約を更新し、令和5年12月7日に契約を更新し契約期間を令和6年6月30日までとした。
原告に遅刻があったなど勤務態度に問題があるとして、令和6年1月26日に電話で原告の勤務態度に問題があること、派遣先からクレームがあったことなどの注意を行い、このままであれば今後派遣先がなくなったり仕事を紹介できなくなると指摘した。
そこで原告はそれならばやめますと電話で回答した。
その後、原告から被告に連絡がなく、退職で処理したところ、原告は被告に解雇されたのであり解雇権の濫用であるとして訴訟が提起された。
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