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事業所のトップであった者が諭旨退職後にした競業行為と競業避止義務違反

2026/06/12

コラム

高知地方裁判所令和7年12月5日判決

事案の概要

本件は、訪問看護ステーションを経営する原告会社が元社員であったA、B、Cが同社を退社後、訪問看護ステーションを開業し、運営したことから競業避止義務違反として損害賠償を請求した事案である。

本件でAは元事業所のトップであり、営業上の秘密に接する立場にあった。また、Aは、架空の領収書を利用し会社から自分の口座に金銭を振り込ませるなどしたことから諭旨退職処分となっていた。裁判所はAのみについて競業避止義務違反を認めた。

本件では就業規則に退職後2年間は競業行為を行わないこととされる規程があった。

 

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