2024/07/11(木) コラム
産業医が復職可能か否かの判断ができるだけの資料がないとして休職期間満了退職となった事案(主治医と産業医の判断が異なったケース)
東京地方裁判所令和7年7月3日判決
事案の概要
原告は派遣を業とする被告と雇用契約を締結し、派遣先において、高速道路の緊急点検業務等に従事していた。
高速道路の緊急点検業務の性質上、事故等が発生した場合は休憩時間内であっても出動が必要となる。そのため、めったに出動することがないとしても、休憩時間が労働時間にあたるのではないか、という問題があった。
また、就業規則が原告が派遣されていた事務所のロッカー内にあったとしても、それを自由に閲覧できる状態ではなかったとして、変形労働時間制が適用されるのに必要な周知性が認められるかが問題となった。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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