2019/04/12(金) コラム
症状固定後の休業期間と労基法19条の解雇制限の解釈事案
東京地方裁判所令和7年7月21日 判決
事案の概要
本件は原告2名が被告である財団からの解雇を無効として争った事案である。
原告1は、平成27年に疾病を理由に同年6月30日付で休職し、平成29年6月29日に復職した。その後平成30年9月11日以降欠勤していた。原告2は、平成27年6月30日付で休職した。
被告財団は、令和4年2月25日に原告らに対し復職不可能ではないかとして、退職願の提出についてという書面を発し、その後労組からの抗議があったが、令和4年5月20日に普通解雇の意思表示をした。
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