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条件付採用期間中の業務評価と免職処分

2025/08/13

コラム

東京地方裁判所令和6年12月23日判決

 

事案の概要

原告は令和4年4月1日付で条件付き採用期間6か月として被告渋谷区に採用され、主事に任命された。被告は12月9日付けで能力不足による免職処分とした。

なお、原告はメンタル面での不調で治療を受けていたが、自己の判断で通院を中断したことから、病気休暇を取得し、復帰後も心身の故障から十分な回復ができず、さらに公務効率を低下させたことも考慮されている。

原告は免職処分を不服として争った。

 

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