緊急開催!電帳法 改正対応セミナー
電子帳簿保存法のイロハお伝えします
~2022年1月1日から何をすればいいの?~
クライアントから改正された電子帳簿保存法について質問などないでしょうか?
令和3年税制改正で電子帳簿保存法の要件緩和がなされました。
セミナーでは、そもそもこの「電子帳簿等保存法とは何?」というところから、今回の改正で何がどのように変わったのかについて解説しております。
また、「届け出なしで全部電子で保存できると考えていいのか?」や「ダウンロードした領収書を紙に出力して保存はいけないのか?」といった、知っておかなければ、思わぬ落とし穴にはまりそうな部分についても解説。
今回、要件緩和された「電子帳簿保存法」の現状と改正点を踏まえて、会社はどのように対応していけばよいのかについてお伝えしております。
セミナーでお話しする内容
- 電子帳簿等保存法とは何?
- 保存法が3つある電帳法!~電子帳簿保存と変化への備え
- 保存法が3つある電帳法!~スキャナ保存と変化への備え
- 保存法が3つある電帳法!~電子取引に係るデータ保存と変化への備え
講師プロフィール
中島 結実 氏
税理士法人 依田会計
(株)フシ総合研究所 IT経営支援室 マネージャー
IT導入支援とMAS業務(マネジメントアドバイザリーサービス)を実施、活動中。
新卒でEPSONに入社し会計ソフトに携わる人材育成に従事し、その後を経て当事務所に約20年。
会計事務所だからできる、顧問先の会計の数字を知り、社長と幹部を交えて目標管理と業績管理を行い、また現場社員の本音を聞き、仕組みの限界を理解できた上での会計ソフトから基幹システム導入の架け橋を実施しております。
講師からのコメント
R3年税制改正で電子帳簿保存法の要件緩和がなされました。
「でもどこがどう変わって緩和されたのか今一つわからないけど、届け出なしで全部電子で保存できると考えていいかしら?」「ダウンロードした領収書を紙に出力して保存はいけないの?」
その認識は、あっていてるけど、間違っているところもあります。
この緩和により、税務署に届出なしでも行えますが、無条件に電子保存できるわけではありません。
つまり裏を返せば会社側に判断と責任を求めていることになります。
よって万が一不備が見つかると罰則や青色申告承認の取消もあります。
そこで要件緩和された「電子帳簿保存法」の現状と改正点を踏まえ、中小企業の経理がどのように対応していけばよいのか、お伝えしたいと思います。
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タイトル | 緊急開催!電帳法 改正対応セミナー |
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価格 |
PSR正会員 9,900円(税込)
情報会員・一般 16,500円(税込) |
備考 |
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【2021年11月16日Zoom録画】 資料:ダウンロードデータ(PDF、word、excel) ※配信画面よりダウンロードできます |
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- 商品内容は制作時の情報となります。その後の法改正等は反映されていません。あらかじめご了承ください。
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