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50人未満の事業場にストレスチェックの実施を義務付ける改正規定 施行期日を「令和10年4月1日」と決定
令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務付けることとされました。その施行期日は、は、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、正式決定が待たれていました。
この度、その施行期日を定める政令が官報に公布され、その施行期日は「令和10年4月1日」とされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260610/20260610g00128/20260610g001280019f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
この施行期日を定める政令は、次の案のとおりに制定されました。施行期日が「令和12年4月1日」とされた改正規定もありますので、確認しておきましょう。
<労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要/第185回労働政策審議会安全衛生分科会資料>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001700863.pdf
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