離婚時の年金分割の請求期限の延長(2年→5年)の詳細を定める規定の改正などを盛り込んだ改正省令 官報に公布
令和8年3月27日付けの官報に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和8年厚生労働省令第38号)」が公布されました。
この改正省令は、厚生年金保険法施行規則において、離婚時の年金分割の請求期限の延長(2年→5年)の詳細を定める規定を改正する、国民年金法施行規則において、特例による任意加入被保険者の生年月日要件の延長(昭和40年4月1日以前生まれ→昭和50年4月1日以前生まれ)に伴う規定の整備を行うなどの改正を行うものです。
施行期日は、令和8年4月1日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和8年厚生労働省令第38号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260327/20260327g00071/20260327g000710181f.html
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離婚時の年金分割の請求期限の延長の趣旨・内容については、こちらの案の段階の資料の「1. 離婚時の年金分割の請求期限の延長」でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001325263.pdf
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