定期昇給等の実施が労使慣行として認められなかった事例(学校法人I学園事件)
東京地方裁判所令和5年10月30日判決
事案の概要
原告らは被告学校法人に教員として勤務している者である。被告学校法人には定期昇給及び特別昇給の制度がある。定期昇給は「予算の範囲内で」行うとされており、少なくとも平成28年まで35年にわたって定期昇給が行われてきた。また特別昇給は勤続10年の節目に該当する教員に対して行われてきた。
被告は経営が大幅に赤字であったために平成28年度から令和元年度の間定期昇給や特別昇給を行わなかった。原告らは定期昇給等が行われたならば得られた利益と実際の支給額との差額を請求した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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2018/11/12(月) 特集
2018/08/13(月) コラム