無期転換権行使後の労働契約の内容 大手物流企業の事例
大阪地方裁判所令和2年11月25日判決
事案の概要
原告ら二人は、それぞれ平成20年、平成22年に有期労働契約を被告と締結し、トラック運転手として勤務してきた。有期契約は更新されてきたところ、平成30年4月1日に無期転換権を行使の申し入れをし、同年10月1日に無期労働契約が成立した。
被告会社は平成29年10月1日付で有期雇用契約に無期転換権を与えることとし、労働条件については無期のパート契約など正社員とは異なる規定とした。
原告らは、正社員と同じ扱いをすべきであると本件を提訴した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2018/11/12(月) 特集
2018/08/13(月) コラム