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無期転換権行使後の労働契約の内容 大手物流企業の事例

2021/05/12

コラム

大阪地方裁判所令和2年11月25日判決

 

事案の概要

 

原告ら二人は、それぞれ平成20年、平成22年に有期労働契約を被告と締結し、トラック運転手として勤務してきた。有期契約は更新されてきたところ、平成30年4月1日に無期転換権を行使の申し入れをし、同年10月1日に無期労働契約が成立した。

被告会社は平成29年10月1日付で有期雇用契約に無期転換権を与えることとし、労働条件については無期のパート契約など正社員とは異なる規定とした。

原告らは、正社員と同じ扱いをすべきであると本件を提訴した。

 

 

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