大手引越関連事業会社 通勤手当の差異が違法であるとした事例
横浜地方裁判所令和2年6月25日判決
事案の概要
原告3名(うち一人はアルバイト従業員であるがフルタイム勤務である)は、引っ越し関連事業を行う被告会社に勤務していた。本件で争われた点は複数あるが、通勤手当がアルバイトに対しては支給されていなかったことが一つの争点であった。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2018/11/12(月) 特集
2018/08/13(月) コラム
横浜地方裁判所令和2年6月25日判決
事案の概要
原告3名(うち一人はアルバイト従業員であるがフルタイム勤務である)は、引っ越し関連事業を行う被告会社に勤務していた。本件で争われた点は複数あるが、通勤手当がアルバイトに対しては支給されていなかったことが一つの争点であった。
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