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人事制度変更に基づく降格及び給与減額が有効とされた事例

2019/06/12

コラム

東京地裁平成30年10月18日

人事制度変更に基づく降格及び給与減額が有効とされた事例

 

事案の概要

原告は被告にスタッフという職務上の等級で採用されていた。採用当時にはスタッフからの降格規定は就業規定になく、その後スタッフからその下の等級であるジュニアスタッフへの降格規定が設けられた。

原告は、上司と業務の方針で対立し、メールなどで上司を攻撃するなど不適切な行動をしたとされ、また、顧客対応にも不十分なところがあるとして降格処分を受け、またそれに伴い給与が減額された。このため降格処分が無効であるとし、未払い給与として差額を請求した。

(このほか、仕事の割り当てがなかった期間があり、それは退職強要のためであるとして不法行為による損害賠償請求も行った。)

 

 

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