2020/09/16(水) コラム
能力不足の従業員の解雇を有効とした事例(大手外資系ECプラットフォーム運営会社事件)
令和7年11月6日判決
事案の概要
原告は令和2年12月31日に年俸1500万円などの条件で被告大手外資系ECプラットフォーム運営会社と雇用契約を締結した。
原告は従業員の中にある職階8クラスのうち、上から2番目のクラスで採用され、即戦力として期待された。
原告の採用以降、原告の上司である部長に原告に関する問題点などのフィードバックが寄せられることがあった。その内容は、会議の時間が原告の発言や質問のために長くなる、部下に対して特段の説明のないまま不要な作業をさせている、非効率なマネジメントで部下が困っている、などであった。また、新入社員の紹介でセクハラになりうる発言も見られた。
会社として、複数回原告に注意指導したが、改善されることはなく、むしろ会社の捏造である、などと主張して指導を拒絶した。
要求された高度なパフォーマンスを発揮することができないとして「業務能率が低劣で、または勤務成績が不良で、改善の見込みが乏しいとき」及び「協調性を欠き、他の社員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき」に該当するとして解雇した。
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