2019/08/19(月) コラム
復職要件を欠く労働者による賃金請求が棄却された事例
東京地方裁判所令和7年8月6日判決
事案の概要
被告会社はIT関連事業を業とする企業である。原告が休職中に復職を申し出たが9か月間復職させなかったことから、民法536条2項に基づく賃金支払い義務があるとして、賃金支払を求めて訴えを提起した。
原告は平成21年9月1日に被告に採用された。その後脳梗塞に罹患し左半身麻痺になるなどし、その後令和2年6月1日に左足手術のため入院し、7月30日に退院した。有休を消化し、また傷病欠勤が規定日数に達したため、会社は休職命令を発した。
原告は医師による復職可能とした診断書を令和2年12月7日に会社に提出したが、会社は復職を認めず、令和3年9月14日に復職を認めた。原告は復職日の午前中出社したが、午後からは継続して在宅勤務をしている。
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