2019/03/12(火) コラム
スポットワーク利用者の割増賃金請求が棄却された事案
東京地方裁判所令和7年3月27日判決
事案の概要
原告はスポットワーク・マッチングサービスに登録し、自身のもともとの仕事に加えてスポットワーク・マッチングサービスでマッチングした仕事を行うこととした。スポットワーク・マッチングサービスは日雇い労働を求める事業者と仕事をしたい労働者のマッチングを行うサービスを提供しており、給与の支払いについてはスポットワーク・マッチングサービスから労働者に振り込まれるシステムになっている(併存的債務引受という契約により、労働力を利用した自事業者とならんでスポットワーク・マッチングサービスも支払義務を負うこととなっている)。
原告が他の事業者の下で稼働したのち、スポットワーク・マッチングサービスでマッチングした事業所で稼働したところ、その合計労働時間を通算すると労働基準法32条の労働時間を超えることとなった。
原告は、通算労働時間が労基法38条1項によりスポットワーク・マッチングサービスに割増賃金を請求した。
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