試用期間中の解雇が争われた事例(解雇有効)
東京地方裁判所令和6年9月18日判決
事案の概要
被告は自動車エンジン部品に必要なパーツを制作している会社である。
原告は令和5年3月27日に採用されたが、被告は同年4月7日に解雇の意思表示をした。
解雇理由として、履歴書にNC旋盤の経験が2年あり、ノギスなど計測器も使用できるとあったが、実際には指導係が付きっ切りで指導しており、また、指導内容を理解できていないことも多く、機械トラブルを起こすなどし作業が停止したことがあり、また、重大事故等が発生する危険などを考えた結果であるとした。
この間、2週間で実働は10日であった。原告は解雇を無効と主張して提訴した。
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