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勤務間インターバル、つながらない権利など 具体的な議論を開始(労政審の労働条件分科会)
厚生労働省から、令和8年10月14日に開催された「第212回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回の分科会では、労働時間法制の具体的課題のうち、勤務間インターバル制度、「つながらない権利」の在り方、労働時間の把握について、次のような論点に関して議論が行われました。
●勤務間インターバル制度について
勤務間インターバル(終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する仕組み)については、労働時間等設定改善法の努力義務とされている。
各企業において勤務間インターバルを確保するための様々な取組が行われていることを踏まえ、勤務間インターバル制度のより実効性ある導入促進のために、「法的位置付け」を含め、どのような措置を講ずべきか。
●「つながらない権利」の在り方について
就業時間外の連絡に関し、労働者が安心して休める観点から、一部の国においていわゆる「つながらない権利」を法制化する例も見られるが、各企業が実態に応じて業務上の連絡に関するルールを明確化することについて、どのように考えるか。
●労働時間の把握について
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿って、労働時間を適正に把握することは使用者の責務とされており、また、労働安全衛生法において、労働時間の状況の把握義務が規定されているが、未だに労働時間の把握が全くできていない事業場があると指摘されていることを踏まえ、労働時間の把握の在り方について、どのように考えるか。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第212回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76683.html
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