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令和8年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました(日本年金機構)

日本年金機構から、「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」とのお知らせがありました。

この賃金要件の撤廃については、これまでにもお伝えしていましたが、施行を機に、今一度確認しておきましょう。

なお、これに伴い、最低賃金減額の特例許可を受けている方で所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)を、原則として社会保険の加入対象外とする制度が始まります。これについても確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html

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