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雇用調整助成金等に係る不正受給返納金等債権 未返納債権のうち100億を超える額について債権管理が不適切(会計検査院)

会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、雇用調整助成金をはじめとする各種助成金等に係る不正受給返納金等債権の債権管理が債権管理法等に基づいて適時適切に行われているか、厚生労働本省において多数の不正受給返納金等債権の債権管理を行うための効率的かつ効果的な方策が講じられているかなどに着眼して、検査を行いました。

検査は、都道府県労働局のうち13局を対象に行われ、昨年3月時点の未返納債権2,054件(計約214億4,200万円)のうち、1,046件(計約104億7,800万円)について債権管理が不適切であったということです。

その結果を受けて、会計検査院は、令和8年9月29日、厚生労働省に対し、労働局における不正受給返納金等債権の債権管理が適時適切に行われるよう、次のとおり是正改善の処置を求め、及び意見を表示しました。

●労働局に対して、納付督励、督促状の送付及び時効更新措置を適時適切に行うこと、並びに消滅時効が完成した場合の不納欠損としての整理を直ちに行うことについて、通達を発出するなどして、改めて指導すること。また、労働局に対して、強制履行の請求の依頼について、具体的な手順等を示した上で、適時適切に行うよう指導すること(会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)

●多数の不正受給返納金等債権の債権管理を効率的かつ効果的に行うための方策を十分に検討した上で講ずること(同法第36条の規定により意見を表示するもの)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示(令和8年(2026年)9月29日)>
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu07/r080929.html

※無断転載を禁じます

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