被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 Q&A(第2版)を公表(厚労省)
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、これまでにもお伝えしているとおり、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。
この件について、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和8年3月10日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)(令和8年3月9日事務連絡」が公表されました。
これは、以前に公表されたQ&Aに追加・修正を加えたものです。
今回、追加されたQ&Aには、次のようなものがあります(一例を紹介)。
Q 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。
A 労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
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