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派遣労働者の同一労働同一賃金 「賃金比較ツール」・「労使協定のイメージ」などを更新・公開(厚労省)

厚生労働省から、「賃金比較ツール(令和7年度版・令和8年度適用版)」及び「労使協定のイメージ」などを更新・公開したとのお知らせがありました(令和8年1月28日公表)。

働き方改革関連法による改正労働者派遣法(令和2年4月1日施行)により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっていますが、今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールと労使協定等のイメージなどです。

必要であれば、ご確認ください。

<「労使協定書の賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和6年度))について」、「賃金比較ツール(令和7年度版・令和8年度適用版)」及び「労使協定のイメージ」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

※上記のURLは、「派遣労働者の同一労働同一賃金について」のトップページのものです。

今回、更新・公開されたもののうち、「労使協定等のイメージ/令和8年度適用通達対応版」については、そのPDFのURLを紹介しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001643441.pdf

※無断転載を禁じます

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