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派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和8年度に適用される独自統計(アシスタントディレクター)を公表

労働者派遣法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

この「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」としては、基本的には、局長通達で定める賃金構造基本統計調査又は職業安定業務統計に基づく賃金の水準を用いますが、賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などは、一定の要件を満たす民間統計(独自統計)の活用を認めることとしてしています。

今回、令和7年9月11日付けで厚生労働省から承認された、令和8年度から適用になる、独自統計調査『「番組制作サポート」(アシスタントディレクター)調査』の結果が公表されました。

必要であれば、こちらをご確認ください。

<(厚生労働省の承認を得た統計調査)「番組制作」(アシスタントディレクター)の調査の実施について(令和7年9月11日承認 令和7年11月7日公表)/一般社団法人全国放送派遣協会公表>
https://www.mhlw.go.jp/content/001592839.pdf

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