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「業務改善助成金」 令和5年8月31日から拡充(厚労省)

 厚生労働省から、「業務改善助成金」の拡充のお知らせがありました(令和5年8月31日公表)。

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために支給されるものです。

 この助成金について、新しい資本主義実現会議(第21回)において、事業再構築補助金などとともに、要件緩和を実施する方針が示されましたが、その要件緩和(拡充)の内容が明らかになりました。


【業務改善助成金の拡充のポイント(令和5年8月31日~)】

●対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から「50円以内」の事業場に拡大

●事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に賃金引き上げを実施した場合、賃金引き上げ後の申請が可能に

●助成率の区分となる金額の引き上げ

・助成率9/10の対象

  →事業場内最低賃金が870円未満から「900円未満」に拡大

・助成率4/5(9/10)の対象

  →事業場内最低賃金が870円以上920円未満から「900円以上950円未満」に拡大

・助成率3/4(4/5)の対象

  →事業場内最低賃金が920円以上から「950円以上」に拡大

 ※(  )内は生産性要件を満たした事業者の場合


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html

※無断転載を禁じます

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