2024/06/11(火) コラム
独自の考え方に固執する従業員に対する解雇の有効性に関する事案
東京地方裁判所令和7年8月21日判決
事案の概要
原告は被告会社に平成24年4月2日に雇用契約を締結し、総合職として採用された 。
同年10月に配属された部署で、自己の業務と関連しない抽象論に固執し(請求書発行フローについて「請求とは何か」「なぜこのようなビジネスを当社がしているのか」など)、業務進行が難しいことが見て取られ、人事異動で他部署に配置換えをしても、当該部署で与えられた課題をこなすよう指示されても、自己の考えに固執し課題を達成できないなどの問題があった 。
また、フレックスタイムを採用しているが、仕事の進行にあたり必要なので午前9時を過ぎて出社するときは事前連絡をするよう求めたが、それをしなかった 。
このような状況で、周囲の従業員とコミュニケーションが取れず、協調性もなく、また、会社は特別な支援体制をとり指導をしてきたが、改善が見られないとして令和3年7月16日に普通解雇した(技能または能率が極めて低く、かつ上達または改善の見込みが乏しいか、あるいは他人の就業に支障がある場合に解雇できるという規定があった) 。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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