2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
社会福祉法人A事件
千葉地方裁判所令和5年6月9日判決
事案の概要
本件法人は福祉サービスを業とする法人であり、グループホームを運営していた。原告はその法人に勤務していた。
勤務はシフト制で、原告は午後3時から9時まで、その後泊まりで翌朝午前6時から10時までの勤務であった。宿泊に関しては6000円の手当が支給されていた。
本件では宿泊時間が勤務時間に該当するか、そして時間外労働が認められた場合の割増賃金を基本給ベースで計算すべきと主張して本件となった。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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