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第16回 意思表示の「到達」を知っておこう<前編>
「意思表示」は、一定の法律効果を発生させることになるので、日常的に関わる重要な法律概念です。使用者による「解雇」や労働者からの「退職の申出」なども民法上の「意思表示」にあたります。
これらの意思表示をめぐる紛争において、最も重要な争点の一つが、意思表示の効力発生時期です。例えば、解雇通知書が「到達」していなければ、解雇の効力そのものが認められません。
そこで今回は、解雇通知書と退職届を例にして、民法の原則である「到達主義」(民法97条)について解説します。
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