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第23回 危険負担について知っておこう<前編>
賃金は、労働者が提供した労務に対して支払われる対価です(労働基準法11条)。
しかし、労働者が働けなかった原因が使用者にある場合には、労務を提供しなくとも賃金を請求できることがあり、「誰の責めに帰すべき事由で労務提供ができなくなったのか」によって賃金が発生するかが変わってきます。
この原則を規律するのが、民法の「危険負担」(民法536条)です。今回は、この原則と例外、さらに労働基準法26条の休業手当との関係について解説します。
本記事が掲載されている特集:社労士が知っておきたい民法の実務知識
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