2018/11/12(月) 特集
黙示の職種限定契約の効力
大阪高等裁判所令和7年1月23日判決
地方社会福祉協議会事件
事案の概要
本件控訴人(原告)は、技術職として採用され勤務してきた。ところで、事業者は控訴人が担当してきた職務が業務上必要がなくなったと判断した。事業所としてその職務を廃止し、控訴人の同意を得ることなく、控訴人を他の職務へと配置転換した。
控訴人は当該配置転換が違法であるとして提訴した。
本件は、一審の京都地方裁判所は職種限定合意があると認定したが、職務の廃止が不当ではないとして、解雇を避けるための配置転換は権利の濫用にはあたらないとした。
これについて控訴、上告されたという経過をたどっている。
最高裁は、職種限定合意がある以上、他の職務への人事異動を行う権限はないとして、配置転換は権利の濫用にあたるとし、大阪高裁に差し戻したために、大阪高裁で判断された。
大阪高裁は職種限定合意に反した配転を違法とした。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2018/08/13(月) コラム