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賃金水準の異なるグループ企業間の人事異動で発生する給与の差額を法的にクリアする方法を教えてください。

 

相談内容

グループ企業間(別法人)で人事異動を行うことを考えています。
B社ではある職種の廃止を検討しており、その職種の社員全員を契約解除して、新たな雇用契約をA社と結んでいただきます。A社はその職種がメインです。
賃金は、B社よりもA社の方が給与水準、賞与水準が高いため不利益にはならず、退職金はグループ間で同一の確定拠出年金です。
本人の同意書をとって、合意解約できれば問題ないと考えております。

異動時の賃金は、同じ勤続年数のA社社員と同じにはせず、徐々に水準を近づける予定ですが、B社採用の当該職種の新卒者についても、A社勤務をお願いするとした場合、当初から、A社採用の新卒者と賃金水準が違うのは問題となりますでしょうか?

また、仮にこの新卒者の異動を含め、B社の若手社員の異動については3~5年以降に実施した場合、新卒の給与の差額(A社に転籍した場合の)は問題となるでしょうか?
出向でも同じでしょうか。

 

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