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ハラスメント行為者の処分後、同じ行為者に対する新たな相談者が出てきた場合の対応について教えてください。

2021/11/01

賞罰

 

相談内容

ハラスメント窓口を設置している会社で、同じ行為者Aによるパワハラの相談が複数件ありました。

相談者及び行為者Aから聞き取りをし、会社として行為者Aに訓告処分、及び再発防止のための教育を行うことを決定しました。そのことをこれから相談者に通知するところです。

質問なのですが、このAに対する処分を下したあと、Aの処分を知った他の従業員から「私も過去にAからパワハラを受けた」と相談窓口に相談があった場合、

①相談がある限り、すべてに調査聞き取りしていく必要がある
② 処分後の新たな行為でない限り、「その件については処分にて対応しました」とする

①と②のどちらがよいのでしょうか?

相談者からの内容は皆さんだいたい同じ内容であり、Aが処分されたことを知った、Aを嫌っている人から、「私も、私も」という具合に相談が来て、いつまでもこの件が終わらないという状態を懸念しています。

 

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