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「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定 国税庁は特設サイトを開設
令和8年9月15日、政府は、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。
これは、社会保障国民会議の「中間とりまとめ」及び「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」を踏まえ、必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずるため、法案提出に向けて策定された大綱です。
その概要は、次のとおりです。
●「中間とりまとめ(令和8年7月社会保障国民会議)」及び「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針(令和8年8月閣議決定)」に基づき、
・これまでにない「所得に応じたきめ細かな給付」を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金(支援金)を導入する。
・その際、令和11年度の本格導入までの「つなぎ」として、まずは、「2年間に限った飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ」と「飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲で実施する支援金制度」を組み合わせて行い、その後の支援金制度の本格導入に円滑に接続していくこととする。
・支援金制度は、本格的な「給付付き税額控除」を導入する第一歩であり、制度の将来像については、継続して検討を行う。
○こうした考え方の下で、必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/index.html
本文:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou4.pdf
概要資料:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou5.pdf
なお、これを受けて、国税庁は、「消費税率引下げ特設サイト」を開設しました。
このサイトは、大綱において、「関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、大綱において示された改正案の内容(そのうち、飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ)を説明するための資料を掲載するものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「消費税率引下げ特設サイト」を開設しました(国税庁)>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm
※無断転載を禁じます
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