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令和9年度の厚労省の税制改正要望 家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る税制上の措置などを要望

各省庁から、来年度の税制改正要望が公表される時期ですが、令和8年8月31日、厚労省から、「令和9年度 厚生労働省税制改正要望について」という資料が公表されました。

厚生労働省からの税制改正要望の主な項目は、次のとおりです。

●医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等〔所得税、法人税〕
地域における医療提供体制の確保のため、医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について、適用要件の見直しを行った上で拡充し、適用期限を延長する。

●中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成促進制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成促進制度のあり方について、労働政策審議会において検討を行い、検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。

●家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る税制上の所要の措置
〔所得税、個人住民税〕(経産省、こども家庁と共同要望)
子育てや介護等による離職やキャリアへの影響を防止し、多様な人材が能力を発揮できる環境整備を図ることによって仕事と子育て・介護等の両立に資するため、家事支援サービスやベビーシッターを含む認可外保育施設の利用に要する費用について、税制上の所要の措置を講ずる。

●交際費課税の特例措置の延長等〔法人税、法人住民税、事業税〕(特例措置②の適用期限の延長について、中企庁と共同要望)
物価高騰の影響等を踏まえ、交際費等から除かれ損金算入可能となる飲食費に係る金額基準(1人あたり10,000円以下)及び特例措置(①飲食費の50%を損金算入、②交際費等を800万円まで全額損金算入)について、適用要件の見直しを行った上で、適用期限を延長する。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和9年度 厚生労働省税制改正要望について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75877.html

※無断転載を禁じます

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