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令和8年7月31日に施行された国家情報会議設置法に基づき「国家情報局」を設置

「国家情報会議設置法(令和8年法律第28号)」が、令和8年7月31日から施行されました。

十分な情報をもとに、政府が正確な判断や意思決定を行うことが、国民の安全と国益を守り、外交力、防衛力、経済力、技術力等を強化するために不可欠であることに鑑み、厳しい内外情勢の下、政府全体を俯瞰し、戦略的に情報を収集・集約・分析する能力を向上させるため、その司令塔機能を強化することが、この法律の狙いです。

この法律の施行に伴い、その施行前に置かれていた内閣情報会議(事務次官級)の格上げが図られました。
また、同法の附則により内閣法が改正され、内閣情報官及び内閣情報調査室を発展的に解消し、同会議の事務局ともなる官邸直属の情報機関として「国家情報局」が設置されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<国家情報会議・国家情報局>
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/nic_nib.html

※無断転載を禁じます

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