日・ポーランド社会保障協定の署名が行われました(厚労省)
令和8年4月15日、「社会保障に関する日本国とポーランド共和国との間の協定」(日・ポーランド社会保障協定)の署名が両国間で行われました。
現在、日・ポーランド両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・ポーランド双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の課題が生じています。
日・ポーランド社会保障協定は、これらの課題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
また、両国での保険期間を通算して年金の受給資格を確立できることとなります。
なお、発効の時期は、現時点では未定です。
この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・ポーランド間の経済交流の一層の促進が期待されます。
これで、現在、日本が署名している社会保障協定の相手国は、25か国となりました(このうち、発効済みは「24か国」)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日・ポーランド社会保障協定の署名が行われました
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20260415_00001.html
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