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サプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請(中小企業庁・公正取引委員会・経産省)

令和7年11月11日、中小企業庁は、公正取引委員会と連名で、サプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました。
その要請文やリーフレット(新たなルールに注意!)などが経済産業省から公表されました。

令和7年5月23日に改正下請法(取適法)が公布され、令和8年1月1日から施行されます。
この法改正により、今後は、取適法の施行日である令和8年1月1日以降に発注される取適法対象取引において、手形を交付する支払は一律に禁止されます。
また、支払期日を超える満期を設定した一括決済方式又は電子記録債権を使用した支払は、原則として支払遅延の禁止に該当することになります。

支払手段の適正化は、取適法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要だということで、各事業者団体等に対し、この要請文を発出したということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<サプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請しました>
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111007/20251111007.html

※無断転載を禁じます

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