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年収の壁・支援強化パッケージにおける「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 取扱いを恒久化 厚労省が通達
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。
「「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)」により、当面の対応として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていますが、この取り扱いを、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとするということです。
なお、具体的な運用にあたっては、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)により対応することとされていますが、その運用についてもこれまでと同様とするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
〔確認〕「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日保保発第1020003号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8012&dataType=1&pageNo=1
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