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大手損保4社及び保険代理店における個人情報等の取扱いについて、個人情報保護法の規定による指導を行う(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会は、令和7年4月30日、大手損保4社及び保険代理店における個人情報等の取扱いについて、個人情報保護法第147条の規定による指導を行いました(令和7年4月30日公表)。
この事案は、令和6年4月、損害保険会社の1つであるA社の従業者が、損害保険代理店のうち1社から受信したメールに、他の損害保険会社が契約した保険契約者に関する個人データが含まれていることを指摘したことにより発覚しました。
その後、他の損害保険会社においても調査が行われる中、損害保険会社の1つであるB社において、保険代理店に出向した従業者が、同社に対し、他の損害保険会社と契約した保険契約者に関する個人データを提供していた事実が発覚しました。
これを受けて、個人情報保護委員会は、事実関係を整理し、個人情報保護法上の問題点について検討してきましたが、このたび、行政上の対応として、個人情報保護法第147条の規定による指導を行うこととされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。資料によると、本事案は、遅くとも平成26年から慣習的に行われてきたとされており、100万を超える人に影響があるということで、業界における個人情報等に対するずさんな取扱いが浮き彫りとなった形です。これだけの件数がありながら、長く発覚に至らなかったのは「個人情報保護法に対する理解不足」にあったとしています。
<損害保険会社及び保険代理店に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について>
https://www.ppc.go.jp/news/press/2025/250430_02/
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