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「家事使用人」約63%が休憩あいまい 実態調査の結果を報告(労政審の労働条件分科会)

厚生労働省から、令和5年8月1日に開催された「第189回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

 

今回の分科会で、「家事使用人に係る実態調査」の結果が報告されたことが話題になっています。

 

この調査は、家事使用人として個人家庭と契約して働く方の労働実態を把握することを目的とするものであり、家事代行サービス業者等と契約して働いている方は、調査の対象に含まれていません。

 

たとえば、1日当たりの平均勤務時間等については、次のような実態が明らかにされています。

  • 1日当たりの平均勤務時間(休憩時間を除く)は、「2時間未満」が14.4%、「2時間以上5時間未満」が43.0%、「5時間以上10時間未満」が23.0%、「10時間以上」の合計が13.2%。
  • 求人者の家庭に決められた休憩時間(睡眠時間を除く)は、「休憩時間はない」が47.1%。

1日当たりの平均勤務時間別に見ると、平均勤務時間が「5時間未満」の60.8%、「5時間以上10時間未満」の27.2%、「10時間以上」の33.0%が、求人家庭に決められた休憩時間について、「休憩時間はない」と回答。

  • あらかじめ決められた休憩時間と勤務時間の違いが明確かは、「いいえ」が63.3%。

 

 調査の対象となっているような家事使用人は、労働基準法の適用除外(第116条2項)とされており、同法の適用はありませんが、調査結果を踏まえ、委員からは、「労働基準法の適用除外の廃止を含め、見直しを検討してもよいのではないか」といった意見があがっているということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第189回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34520.html

※無断転載を禁じます

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