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診療所開設中止による内定取消しと解約権濫用

2026/09/15

コラム

令和8年1月8日東京地方裁判所判決

事案の概要

被告は医療法人であり、新たに診療所を開設することとし、医師として原告を採用することが内定していた。しかし、資金面の問題から診療所開設を取りやめ、原告医師に内定を取り消すこととしたところ、これを原告は不法行為に当たるとして、慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償請求をした。

 

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