2025/07/14(月) コラム
労働基準法40条の適用に関する事例(飲食店店舗と本社での複数勤務の事例)
東京地方裁判所令和7年9月10日判決
事案の概要
本件被告はラーメン店を経営する会社である。原告は飲食店の従業員としての業務と本社での業務双方に従事していた。
原告は令和2年2月1日に入社し、令和3年2月1日からは飲食店の従業員業務以外にも本社での勤務も開始した。
原告はその後令和4年6月1日から30日まで休職し、7月1日から26日まで年次有給休暇を取得、27日から令和5年5月8日まで育児休暇を取得した。原告は有給を消化して令和5年5月24日で退職する旨の連絡をした。被告は5月9日付け退職の処理を行った。
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